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【必須】実家の相続登記「前」にすべき準備とは。

2024.10.17

 

こんにちは!リノリビングです。

 

今回は、「相続登記前にすべき準備」のお話です。

 

親や祖父母が住んでいた家。

売却したり、リノベーションをして住替えたり、または賃貸物件として貸し出したり…

多様な活用方法がありますが、その前に「相続登記」という手続きをしなくてはなりません。

 

2024年4月から義務化された、この相続登記。

手続きする前に、準備が必要です。

 

大変ではありますが、放置していると罰金を科される危険性があります。

 

今回は、そんな「相続登記」についてと、

「相続登記前にすべき準備」について、詳しくお届けします。

 

 

1:【基礎知識】まずは、相続登記について知ろう。

 

【疑問1】相続登記って一体なに?

 

相続登記とは、

「あたらしい所有者に、名義変更をする手続き」のことです。

 

2024年4月から義務化されており、 3年以内に手続きしないと、罰金を科されることがあります。

 

【疑問2】相続登記が必要な理由とは。

 

相続登記が必要な理由は、「相続登記をしないと、家を処分できない」ためです。

 

相続した家を工事したり、売却したくても、 その家の所有者でないと、手を加えることはできません。

 

すでに亡くなっている親や、祖父母が所有者である時は、
相続登記をして、家を処分する本人の名義に変更しなくてはなりません。

 

2:【実践】相続登記前にしなければならない準備4選。

 

相続登記をする前に、以下の4つの準備を行います。

 

【準備①】登記簿で、所有者を確認する。

【準備②】相続人は誰か、調べる。

【準備③】遺言書があるか、調べる。

【準備④】必要に応じて、遺産相続協議書を作る。

 

1つずつ、説明します。

 

【準備①】登記簿で、所有者を確認する。

 

親や、祖父母の家を相続することになったら、
まずは、その家の「登記簿」を取得して、家の所有者を確認しましょう。

登記簿は、現在では「登記事項証明書」と言われており、 法務局などで取得することができます。

 

【疑問】登記簿のどこを見れば、所有者がわかる?

 

登記簿は、「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。

 

「権利部」の、「甲区」と呼ばれる部分に、現在の所有者が記録されています。

 

所有者が亡くなっている時は、相続登記をしなくてはなりません。

 

【準備②】相続人は誰か、調べる。

 

所有者が亡くなっている時は、血縁者を調べて、 自分の他にも「相続人」がいるか確認しましょう。

 

相続人は、亡くなった所有者の子ども、親、兄弟、孫などが該当します。

子どもがいれば、子どもが相続人に。
子どもが亡くなっていれば、孫が相続人に・・・というように、相続する権利は引き継がれていきます。

 

所有者の「履歴事項全部証明書」を取得すれば、 自分の他にも相続人がいるか、確認することができます。

 

【疑問】なぜ、相続人全員と連絡を取るのか。

 

自分の他にも相続人がいるのに、連絡がとれていない場合は、 相続登記をすることができません。

 

なぜなら、相続登記には、相続人全員の登記簿や書類が必要だからです。

 

必ず他の相続人に連絡をとり、家を相続する権利があることを伝えましょう。

 

【注意】放置していると、相続人が増えてしまう。

 

相続登記を放置していると、相続人はどんどん増えていきます。

 

たとえば、曾祖父母が家の所有者なら、
曾祖父母や祖父母の子どもたち、つまり「またいとこ全員」が相続人となります。

この場合、相続人の数は数十名と、とても多くなってしまいます。

 

相続人がたくさんいると、連絡をとるだけでも大変ですので、 早めに確認しておきましょう。

 

【準備③】遺言書があるか、調べる。

 

亡くなった所有者が、相続の方法を記した遺言書を残していないか、確認しましょう。

 

遺言書の多くは、所有者が、手元で保管しています。

しかし、法務局や、「公証役場」という施設で保管されていることもあります。

 

所有者の手元に遺言書がなくても、法務局や、公証役場にないか確認しておきましょう。

 

【注意】遺言書は、勝手に開封してはいけない。

 

亡くなった人の手元にある遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。

 

特に、封をしてあるものは、家庭裁判所で開封しなければなりません。

開封してしまうと、罰金を科される可能性があります。

 

また、遺言書は、書き方が法律で決められています。

要件を満たさない遺言書は、家庭裁判所にて「無効」と判断されます。

 

遺言書が、家や亡くなった人の手元にあった場合は、封を開けずに家庭裁判所で手続きしましょう。

 

【ポイント】遺言書の内容に納得できない時は、交渉できる。

 

相続人1人だけにすべてを相続させるなど、遺言書の内容が不公平だったときは、
自分の相続分を請求したり、訴訟をすることもできます。

 

この場合、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。

トラブルに発展しやすいので、弁護士に相談することをお勧めします。

 

【準備④】必要に応じて、遺産相続協議書を作る。

 

「自分の他にも相続人がいて、遺言書がない」

「遺言書が無効だった」

 

そんな時は、 「遺産相続協議書」を作りましょう。

 

【疑問1】遺産相続協議書とは。

 

遺産相続協議書は、 相続財産の分け方に「相続人全員が同意したこと」を証明する書類です。

相続人全員の署名と実印が必要です。

 

【疑問2】どんな時に、遺産相続協議書が必要なのか。

 

以下の3つ全て当てはまるときは、相続登記に、遺産相続協議書が必要です。

 

・相続する遺産に、家などの不動産がある。

・相続人が、2人以上いる。

・遺言書がない。

 

遺言書通りに家を相続する時や、
自分しか相続する人がいない時は、遺産分割協議書は必要ありません。

 

【ポイント】遺産相続協議書は、家のことだけ書けばOK

 

相続登記するための「遺産相続協議書」は、法務局に提出します。

 

家など、不動産の相続のことが記述してあれば、受理されます。

 

株式や預金など、不動産以外の資産については、必要ありません。

 

ただし、銀行や税務署、自治体に提出するときにも、遺産分割協議書が必要です。

こちらは、不動産以外の資産も全て記述する必要がありますので、ご注意ください。

 

【まとめ】家を相続することになったら、すぐに相続登記の準備を始めよう。

 

今回は、相続登記に関する知識と、「相続登記前にすべき準備」についてお話ししました。

 

家の相続登記をせずに放置しておくと、 書類や手続きがどんどん増大していきます。

 

相続登記をしないままでいることには、リスクしかありません。

家を相続することになったら、すぐに相続登記の準備に取り掛かりましょう。

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