【相続する実家の「価値」はどれくらい?分割に役立つ、調べ方をご紹介。】
2024.09.13
こんにちは、リノリビングです。
「兄弟で、実家などの財産を、分割して相続する。」
「親の預金はほとんどなく、家だけを相続する。」
そんな時に、ネックとなるのが、相続する家の「価値」です。
家の価値は、預金や株などと違い、明確にわかるものでないためです。
実は、相続する家の「価値」は、相続のトラブルに大きく影響します。
反対に言えば、相続が発生する前から家の価値を知っておくと、
相続のトラブルを避けることにつながります。
今回は、「相続する家の価値の調べ方」について、お話しします。
相続する家の価値が、大事な理由。
将来的に、親が住む実家を相続する場合は、
「家の価値」を事前に知っておくことが重要です。
なぜなら、親が亡くなってから、家の価値を確認すると、
思わぬトラブルに巻き込まれる危険性があるためです。
「実家を兄に、預金を弟に相続するつもりが、家の価値が高く、関係が悪化した。」
「相続する預金がないのに、家の価値が高く、相続税の支払いに苦労した。」
こういったトラブルは、珍しくありません。
特に、兄弟で相続を分割する場合は、「5:5」が基本です。
平等に分割するためにも、事前に家の価値を調べておくことをお勧めします。
相続する家の価値を、調べる方法。
家の価値は、三つのステップで、知ることができます。
ステップ1:土地の金額を、計算する。
ステップ2:建物の金額を、確認する。
ステップ3:土地の金額と、建物の金額を、合算する
一つずつ、説明します。
ステップ1:土地の金額を、計算する。
土地の金額には、「路線価」と「倍率」という、二つの基準があります。
「路線価」は、道路に面した土地の価格のことです。
路線価が高いと、固定資産税や、不動産取得税が高くなります。
主要な道路がない場所には、路線価がありません。
その代わりに、「倍率」が設定されています。
1つずつ、計算方法を説明します。
計算方法①:路線価
「路線価」は、国税庁のホームページにて、次のように決められています。
これは、リノリビング本社がある住所の路線価です。
数字とアルファベットで表示されている道路のうち、
「土地が接する道路の数字」が、路線価となります。
路線価で土地の金額を計算するときは、以下の計算式で、土地の金額を計算できます。
路線価 × 1000円 × 土地面積 = 土地の金額
【例】リノリビング本社ビルの場合
リノリビング本社が一番長く接する道路の数字は、245です。
土地面積が100㎡の場合、以下のように計算します。
245 × 1000円 × 100㎡ = 土地2450万円
土地の金額は、2450万円です。
計算方法②:倍率
路線価がない場所には、「倍率」が決められています。
国税庁のホームページには、下の画像のように記載されています。
赤い丸印で示しているのが、倍率です。
この倍率と、「固定資産税評価額」を使って、次のように計算します。
固定資産税評価額は、家を持つ人に毎年届く「固定資産税の納付書」で、確認することができます、
固定資産税評価額 × 倍率 = 土地の金額
【例】福岡市博多区青木1丁目の場合
福岡市博多区青木1丁目の家で、固定資産税評価額1000万円の土地の金額を調べてみます。
青木1丁目の倍率は1.4とあるので、以下のように計算します。
1000万円 × 倍率1.4 = 土地1400万円
土地の金額は、1400万円です。
【注意】土地を借りている場合は、「土地の金額」は安くなる。
路線価も倍率も、土地を借りて家を建てている場合は、土地の金額が安くなります。
家を建てるために土地を借りることを、借地権といい、
全ての土地には「借地権割合」が設定されています。
先ほどの計算した土地の金額に、借地権割合をかけることで、土地の金額を計算することができます。
ステップ2:建物の金額を、確認する。
家を持つ人に毎年届く固定資産税の納付書に、「家屋の課税評価額」が記載されています。
建物の金額は、この家屋の課税評価額と同じ金額になります。
上の画像は、福岡市が例として掲示している納付書です。
この場合、建物の金額は、約235万円です。
ステップ3:土地の金額と、建物の金額を合算する。
ステップ1で計算した「土地の金額」と、
ステップ2で確認した「建物の金額」を合算した金額が、
「家の価値」となります。
【注意1】家の価値は、売却できる金額とは異なる。
不動産業者が家を査定した場合の金額と、
今回計算した家の価値が、異なることがあります。
今回計算した「家の価値」は、実際に売却できる金額ではありません。
あくまでも、相続する際に使用する金額として、捉えておきましょう。
【注意2】家の価値は、毎年変わる可能性がある。
今回ご紹介した路線価や倍率、家屋の課税評価額は、毎年7月に見直されます。
必要に応じて、計算しなおしてください。
【まとめ】相続する家の価値は、親が元気なうちに確認を。
今回は、相続する家の価値の調べ方についてお届けしました。
冒頭でお話しした通り、相続する家の価値は、兄弟での分割や、相続税に大きく関わります。
親が元気なうちに、相続する家の「価値」について調べ、
相続に備えておくことをお勧めします。
「兄弟で、相続する家を分割する方法」については、別のコラムでお話ししています。
ぜひ、ご覧ください。
記事内で使用した画像は、公的機関のホームページから引用しています。