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【相続する実家の「価値」はどれくらい?分割に役立つ、調べ方をご紹介。】

2024.09.13

こんにちは、リノリビングです。

 

「兄弟で、実家などの財産を、分割して相続する。」

 

「親の預金はほとんどなく、家だけを相続する。」

 

そんな時に、ネックとなるのが、相続する家の「価値です。

家の価値は、預金や株などと違い、明確にわかるものでないためです。

 

実は、相続する家の「価値」は、相続のトラブルに大きく影響します。

 

反対に言えば、相続が発生する前から家の価値を知っておくと、

相続のトラブルを避けることにつながります。

 

今回は、「相続する家の価値の調べ方」について、お話しします。

 

相続する家の価値が、大事な理由。

 

将来的に、親が住む実家を相続する場合は、

「家の価値」を事前に知っておくことが重要です。

 

なぜなら、親が亡くなってから、家の価値を確認すると、

思わぬトラブルに巻き込まれる危険性があるためです。

 

「実家を兄に、預金を弟に相続するつもりが、家の価値が高く、関係が悪化した。」

 

「相続する預金がないのに、家の価値が高く、相続税の支払いに苦労した。」

 

こういったトラブルは、珍しくありません。

 

特に、兄弟で相続を分割する場合は、「5:5」が基本です。

平等に分割するためにも、事前に家の価値を調べておくことをお勧めします。

 

相続する家の価値を、調べる方法。

 

家の価値は、三つのステップで、知ることができます。

 

ステップ1:土地の金額を、計算する。

ステップ2:建物の金額を、確認する。

ステップ3:土地の金額と、建物の金額を、合算する

 

一つずつ、説明します。

 

ステップ1:土地の金額を、計算する。

 

土地の金額には、「路線価」と「倍率」という、二つの基準があります。

 

「路線価」は、道路に面した土地の価格のことです。

路線価が高いと、固定資産税や、不動産取得税が高くなります。

 

主要な道路がない場所には、路線価がありません。

その代わりに、「倍率」が設定されています。

 

1つずつ、計算方法を説明します。

 

計算方法①:路線価

 

路線価は、国税庁のホームページにて、次のように決められています。

 

 

これは、リノリビング本社がある住所の路線価です。

 

数字とアルファベットで表示されている道路のうち、

「土地が接する道路の数字」が、路線価となります。

 

路線価で土地の金額を計算するときは、以下の計算式で、土地の金額を計算できます。

 

路線価 × 1000円 × 土地面積 = 土地の金額

 

【例】リノリビング本社ビルの場合

 

リノリビング本社が一番長く接する道路の数字は、245です。

土地面積が100㎡の場合、以下のように計算します。

 

245 × 1000円 × 100㎡ = 土地2450万円

 

土地の金額は、2450万円です。

 

計算方法②:倍率

 

路線価がない場所には、「倍率」が決められています。

国税庁のホームページには、下の画像のように記載されています。

 

赤い丸印で示しているのが、倍率です。

 

この倍率と、「固定資産税評価額」を使って、次のように計算します。

固定資産税評価額は、家を持つ人に毎年届く「固定資産税の納付書」で、確認することができます、

 

固定資産税評価額 × 倍率 = 土地の金額

 

【例】福岡市博多区青木1丁目の場合

 

福岡市博多区青木1丁目の家で、固定資産税評価額1000万円の土地の金額を調べてみます。

青木1丁目の倍率は1.4とあるので、以下のように計算します。

 

1000万円 × 倍率1.4 = 土地1400万円

 

土地の金額は、1400万円です。

 

【注意】土地を借りている場合は、「土地の金額」は安くなる。

 

路線価も倍率も、土地を借りて家を建てている場合は、土地の金額が安くなります。

 

家を建てるために土地を借りることを、借地権といい、

全ての土地には「借地権割合」が設定されています。

 

先ほどの計算した土地の金額に、借地権割合をかけることで、土地の金額を計算することができます。

 

ステップ2:建物の金額を、確認する。

 

家を持つ人に毎年届く固定資産税の納付書に、「家屋の課税評価額」が記載されています。


建物の金額は、この家屋の課税評価額と同じ金額になります。

 

 

上の画像は、福岡市が例として掲示している納付書です。


この場合、建物の金額は、約235万円です。

 

ステップ3:土地の金額と、建物の金額を合算する。

 

ステップ1で計算した「土地の金額」と、

ステップ2で確認した「建物の金額」を合算した金額が、

「家の価値」となります。

 

【注意1】家の価値は、売却できる金額とは異なる。

 

不動産業者が家を査定した場合の金額と、

今回計算した家の価値が、異なることがあります。

 

今回計算した「家の価値」は、実際に売却できる金額ではありません。

 

あくまでも、相続する際に使用する金額として、捉えておきましょう。

 

【注意2】家の価値は、毎年変わる可能性がある。

 

今回ご紹介した路線価や倍率、家屋の課税評価額は、毎年7月に見直されます。

必要に応じて、計算しなおしてください。

 

【まとめ】相続する家の価値は、親が元気なうちに確認を。

 

今回は、相続する家の価値の調べ方についてお届けしました。

 

冒頭でお話しした通り、相続する家の価値は、兄弟での分割や、相続税に大きく関わります。

 

親が元気なうちに、相続する家の「価値」について調べ、

相続に備えておくことをお勧めします。

 

 

「兄弟で、相続する家を分割する方法」については、別のコラムでお話ししています。

ぜひ、ご覧ください。

 

▶【兄弟で争わずに、実家を相続する方法とは。】

 

 

記事内で使用した画像は、公的機関のホームページから引用しています。

 

▶財産評価基準書路線価図・評価倍率表

 

▶福岡市ホームページ

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