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【兄弟で争わずに、実家を相続する方法とは。】

2024.04.11

 

こんにちは!リノリビングです。

 

親が亡くなり、兄弟や姉妹など、複数人で実家を相続する時は、
「もっとも相続トラブルが起きやすいタイミング」と言われています。

 

自分たちが育った思い入れのある実家を、
トラブルを避けて相続するには、どうしたら良いのでしょうか?

 

今回は、「兄弟で争わずに、実家を相続する方法について、お届けします。

 

 

【基礎知識】親からの相続は、「5:5」がキホン。

 

 

相続するとき、遺言書がない場合は


「相続する相手との関係性」で、取り分の多さが決まります

 

例えば、

「一番多い人→夫や妻」

「その次に多い人→子ども」になります。

 

法律では、「子ども同士の相続は平等」と、決まっています。

 

「親と長いこと同居していた」「ずっと介護していた」なども、取り分に影響しません。

 

 

【重要】いかなる事象でも、相続は「5:5」がベスト。

 

「ずっと親の介護をしていた。」

「弟だけ、ずっと親から仕送りをもらっていた。」

 

など、兄弟間で金額の差があっても、相続の取り分を主張しないことを、おすすめします。

 

理由は、

「裁判で、個々の事情が認められるのは難しいから」です。

 

なので、相続のトラブルを避けるには、
「相続は5:5がベスト」と考えておきましょう。

 

 

相続する家を、兄弟で分割する「3つの方法」とは。

 

 

相続する家を、平等に分割する方法は、次の3つです。

 

【分割方法①】土地を分筆する。

【分割方法②】代償金を使う。

【分割方法③】換価分割をする。

 

1つずつ、分かりやすく説明します。

 

 

【分割方法①】土地を分筆する。

 

1つの土地を2つ以上にわけることを、「分筆」といいます。

 

「相続する家の土地を、兄弟それぞれが欲しいとき」は、この方法がおすすめです。

 

ただし、土地を分筆するとき、注意が必要です。

 

 

【分筆上の注意①】分筆する土地の「測量」は、時間がかかる。

 

土地を分筆して、兄弟それぞれの名義とするときは、
「隣地に住む人が立ち会って、測量をする」必要があります。

 

これは、隣地との土地の境界を決めるためです。

 

隣地の方と揉めてしまうと、測量に時間がかかってしまうこともあるので、
作業が長引くことを想定し、親が元気なうちから、測量をはじめましょう。

 

 

【分筆上の注意②】土地の金額が平等でないと、税金がかかる

 

分筆するときは、「土地の金額」が平等になるよう、分けましょう。

 

「土地の広さを平等にするのはNG」です。

 

理由は、「金額が高い方の土地に、税金が多くかかるから」です。

 

よく話し合い、分筆方法を決めましょう。

 

 

【分筆上の注意③】「最低敷地面積」より狭い土地には、家を建てられない。

 

最低敷地面積とは、

「家を建てられる、最低限必要な土地の広さ」です。

 

例えば自治体で、「最低敷地面積は160㎡」と決まっていれば、

分筆した土地を「100㎡」にしてしまうと、家は建てれません。

 

まずは、土地の「最低敷地面積」を把握しましょう。

 

 

【分割方法②】代償金を使う。

 

相続する家に、「自分や兄弟が同居していて、そのまま住み続けたい」というときは、

「代償金」を使うことをおすすめします。

 

 

【疑問】代償金とは?

 

例えば、「兄は家が欲しい」、「弟は現金が欲しい」と分かれた場合、
兄は弟に「お金を払うこと」で、相続は成立します。

 

これが、「代償金」です。

 

相続した現金や預金が、家の金額よりも少ないときは、
家を相続した人が、足りない分を代償金として支払うことになります。

 

 

【代償金のポイント】家の金額は、複数の決め方がある。

 

家の金額は、国が決める「相続税評価額」と、
不動産業者などが査定して決める「時価」で異なります。

 

どちらを家の金額とするかは、兄弟でよく話し合って決めましょう。

 

 

【分割方法③】換価分割をする。

 

相続する家を使う予定がないときは、

不動産業者などに家を売却し、代金を分割する「換価分割」がおすすめです。

 

 

【注意1】家を売却するには、名義変更が必須。

 

家の売却前は、家の名義を「兄弟で共有名義」にするか、

「代表者1名の名義」にしなければなりません。

 

 

【注意2】「共有名義」も「代表者1名の名義」も、メリットやデメリットがある。

 

「共有名義」にすると、家の所有者が増える分、売却手続きが増えます。

 

その代わり、全員が全ての手続きに関わるので、「説明不足などで起きるトラブルを避ける」ことができます。

 

「代表者1名の名義」にすると、売却手続きもシンプルで、進めやすくなります。

 

ただし、家を売却して得た利益も、固定資産税などの支払い義務も代表者1人の名義となるので、
相続人が疎遠だと、トラブルになることがあります。

 

どの名義とするかは、兄弟でよく話し合って決めましょう。

 

 

【まとめ】家の相続は、親が生きてるうちに。

 

今回は、「兄弟で争わずに、実家を相続する方法」についてお話ししました。

 

相続の方法を決めるためには、家の測量をしたり、家の金額を調べたりと、
準備にとても時間がかかります。

 

トラブルを避けるためにも、早めに準備し、家族で話し合うことをおすすめします。

 

 

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