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【固定資産税の金額が最悪で6倍に。】相続した実家を放置する危険性とは。

2024.03.19

こんにちは、リノリビングです。

 

親から相続し、誰も住んでいない『空き家』を持て余してしまう方は、多くいらっしゃいます。

 

実は、相続した空き家をそのままにしていると、大きなリスクがあることをご存じでしょうか。

 

今は相続していなくても、
高齢化が進む現代では、誰でも空き家を相続する可能性があります。

 

今回は、【相続するかもしれない『空き家』を放置するリスクと、対処法】についてお話します。

 

1:相続した空き家を放置していると、どうなる?

 

もし親から実家を相続し、所有者となった場合、
「相続した家に住む」という方は、それほど多くないのではないでしょうか。

「今住んでいる場所から遠すぎて、住めない」

というケースは、少なくありません。

 

しかし、所有している空き家に手を加えず
そのまま放置していると、【大きなリスク】が発生します。

 

2:空き家を放置して、生まれる大きなリスク

 

空き家を放置して生まれるリスクは、3つあります。

 

リスク①:空き家を売る時に、買う人がいなくなる。

リスク②:多額の『損害賠償金』を支払うリスクがある。

リスク③:『管理不全空き家』に指定されてしまう。

 

1つずつ、説明します。

 

リスク①:空き家を売るときに、買う人がいなくなる。

 

空き家を相続し、所有者となっても、
売却や活用をせず、誰も住まないままにしていると、家は崩壊していきます。

具体的には、まず庭に草木が生えて、荒れ放題になります。

そのあとは、窓が割れたり、屋根や外壁が崩れたりして、家自体も、どんどん痛んでいきます。

 

そうなると、「空き家を売ろう」という時には、買い手が敬遠してしまい、売れなくなってしまいます。

 

リスク②:多額の『損害賠償金』を支払うリスクがある。

 

所有している空き家を放置すると、『多額の賠償金を支払うリスク』が生まれます。

 

【疑問1】なぜ賠償金を支払うの?

 

空き家を放置していると、犯罪や、事故を誘発する危険性が高くなります。

犯罪や事故が起きて、損害が発生すると、
空き家の所有者が、『損害賠償金』を支払わなくてはなりません。

 

【疑問2】どんな犯罪や、事故が起きる?

 

人の目がないため、犯罪者が不法滞在したり
不法侵入者による放火や、自然発火して、火事になることもあります。

 

そうでなくても、崩れた建物の一部が近隣の家に落ちて、壊してしまう可能性も充分にあります。

これらは、火災保険や、損害保険に入っていなければ、
負担する賠償金の金額が、とても大きくなってしまいます。

 

リスク③:『管理不全空き家』に指定されてしまう。

 

空き家を放置していると、『管理不全空き家』に指定されることがあります。

 

【疑問1】『管理不全空き家』とは?

 

『管理不全空き家』は、2023年12月から施行された法律による定義です。

「1年以上誰も住んでいない状態で、管理が不十分」だと、
空き家のある自治体から、『管理不全空き家』に指定されます。

 

【疑問2】『管理不全空き家』に指定されると、どうなる?

 

『管理不全空き家』に指定されると、固定資産税の金額が、6倍に跳ね上がります。

さらに、自治体からの指導や、勧告を無視し続けると、空き家は強制的に解体されてしまいます。

 

解体にかかった費用は、空き家の所有者が全額支払わなくてはなりません。

 

3:誰もが、空き家の所有者になるかもしれない

 

高齢化がすすむ現代では、誰もが空き家を相続する可能性があります。

「親が持ち家じゃない」

「親と同居している」

という方も、例外ではありません。

 

【疑問1】なぜ、誰もが空き家を相続する可能性があるの?

 

『1人暮らしの高齢者数』は、
福岡県だけでも20年前と比べて、10万人以上増加しています。

それに伴い、空き家や、将来空き家になる可能性が高い家も、増え続けています。

 

『1人暮らしの高齢者』に相続すべき子どもや、兄弟がいなくても、
親戚筋をたどれば、必ず【血縁者=相続権をもつ人】がいます。

もしも、『1人暮らしの高齢者』が、親の血縁者であれば、
親に【空き家の相続権】が生まれます。

 

相続するはずの親が亡くなっているときは、自分が相続しなくてはならないことがあります。

 

空き家が増えるということは、『空き家を相続する確率も、高くなる』ということなのです。

 

【注意】『相続放棄』をしても、空き家を管理しなくてはならない

 

『相続放棄』とは、空き家を相続せずに、別の相続権を持つ人に譲渡することを言います。

相続放棄すれば、相続することもなくなり、管理費用や手間は無くなるように思えます。

しかし、実際はそうではありません。

法律では、

「次の相続人が見つかるまで、自分の財産と同じように、管理を継続しなければならない」

というように定められています。

 

空き家を相続する人や、管理する法人が決まるまでは、
空き家を管理し続けなくてはならないのです。

 

4:空き家の相続に困ったら、売却するか、活用しよう

 

相続した空き家を処分するには、二通りの方法があります。

 

方法①:不動産業者に相談して、売却する。

方法②:賃貸に出して、活用する。

 

一つずつ、説明します。

 

方法①:不動産業者に相談して、売却する。

 

空き家を手放してもいい、という方は、
不動産業者に相談して、売却を検討するとよいでしょう。

不動産の売却には、手数料が必要となりますが買い手がつくまでは、費用はかかりません。

売却できるかどうかを判断するためにも、
一度不動産業者に相談することを、おすすめします。

 

リノリビングでも、空き家の買取を行っています

 

リノリビングでは、郊外の空き家や、一戸建てを専門に
空き家の買取を行っています。

 

買い取った空き家は、リノベーションして生まれ変わり、
新しい住まいとして売りに出されます。

遠方でも、鍵をお預かりして査定できますので、
興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

 

詳しくは、以下のページに記載しています。

 

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方法②:賃貸住宅にして、活用する。

 

親から相続した実家は、自分が生まれ育った家でもあります。

 

「思い入れのある家を、売却するのは抵抗がある」という方は、
リフォームやリノベーションをして、賃貸住宅にするとよいでしょう。

こちらは、将来自分が住むことができるだけではなく、
借り手が見つかれば、安定した賃貸収入を得ることもできます。

 

ただし、空き家の状態や立地によっては、
借り手が見つからない可能性もありますので、注意が必要です。

 

【フリリノ】で、空き家を0円リノベーション

 

リノリビングでは、思い入れのあるお家を
自己負担ゼロでリノベーションし、賃貸住宅にする【フリリノ】をご提案しています。

 

 

手間のかかる広告募集や、賃貸住宅の管理も、
全てリノリビングが請け負います。

工事費用はもちろん、賃貸広告や、退去費用についても
自己負担が発生することはありません。

 

賃貸住宅のニーズについては、市場調査でしっかりとお調べします。

調査だけでも無料で行いますので、興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

 

詳しくは、以下のページに記載しています。

 

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まとめ:リスクのある「空き家の相続」は、すぐに対処しよう

 

今回は、「誰でも相続するかもしれない空き家」について
そのリスクと、対処の方法についてお話しました。

 

リノリビングのコラムでは、今後も『相続に関するお役立ち情報』を配信予定!

次回は、「兄弟がいる時の相続方法」についてお届けします。

ぜひ、ご覧ください。

 

今回ご紹介した、

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