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不動産の表示に関する改正案施工について

2022.08.06

【不動産表示の基本】

ご存じの通り、不動産の表記等については「不動産公正取引協議会連合会」が定める
「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」及び「表示規制施行規則」というものがあります。

こちらに従い、自社ホームページ・不動産ポータルサイトへの掲載広告などを行っていらっしゃるのではないでしょうか。

万が一故意ではなかった場合でも、掲載内容が先程の規約等に反していた場合
「おとり広告」とみなされ違約金の措置・厳重な警告等処分の対象になる可能性もあります。

もちろん、ポータルサイト等の掲載以外のポスティングチラシや案内資料もその対象です。

【2022年9月1日施工の改正点】

ここからは、実際にある改正点をいくつか簡単にご紹介いたします。

①各種施設までの距離や所要時間について

 販売戸数が、2戸以上の分譲物件の場合「最も近い住戸と最も遠い住戸両方の所要時間等」の表示が必要

 例えば分譲マンションを複数棟販売する場合は、近隣施設から最も近い棟の出入口と最も遠い棟の出入口

 それぞれからの、徒歩所要時間等の表示が必要です。

 

② 交通の利便性について

 これまでは「乗り換えを要する場合、その旨を明示する事」となっており、所要時間に乗り換え等に必要な

 時間は含まなくとも問題ありませんでした。

 しかし、今回の改正で「乗換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗換えに概ね要する時間を含めること」と変更になります。

 これまでの記載に加え、「〇〇駅で乗り換え(待ち時間〇分)」などと言った記載が必要です。

ここまで、強化される規定を2つご紹介いたしました。

他にも強化される規定、反対に緩和される規定もございます。

今回のコラムでご紹介できていない改正点に関しては、以下よりダウンロード可能ですので是非一度ご覧ください。

https://www.sfkoutori.or.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2022/06/20220601_kiyaku-kaisei_leaflet.pdf

また、公正競争規約の全文に関しては、以下より閲覧可能です。

公正競争規約の紹介

【まとめ】

ここまで長くなりましたが、いかがでしたでしょうか。

不動産業界も、今やポータルサイト・ホームページ等の活用が必要となってきました。

9月からの法改正を含め、正しく規約と規則を理解し「おとり広告」とならないよう今後とも注意しましょう。

※なお、今回のコラムは不動産公正取引協議会連合会による「表示規約同施行規則主な改正点」の掲載を元に、筆者が独自の解説を加えています。

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